2011年10月26日水曜日

損益通算のマジックを使うためには収益不動産買い続けるしかない



不動産所得が赤字ですと他の所得と相殺できますが、土地を取得するための借入金の
利息がある場合、その利息部分については相殺できません。

X様は、土地に価値のある不動産をご購入ですので、土地負債利子に該当する金額が
大きく、約x万は不動産所得で赤字となっても給与と損益通算できません。


確定申告をお願いしている税理士からこのような回答が返ってきました。

本年分の申告は、このまま物件を買わずに終わると給与所得と損益通算できる額が少なくピンチです。

またも高額納税へ逆戻りかもしれません。

サラリーマンが不動産投資を行うメリットは不動産経営による赤字を給与所得と通算して給与所得を低く抑えることです。

平成22年分の確定申告ではおそらくサラリーマン生活で最低の所得税額となったのですが、このような状態は長続きしません。

損益通算で給与所得額を抑えるためには不動産賃貸経営の経費による控除額を多くとることです。

ただし、実際にお金が出て行く部分で控除をとるのではなく、お金を出さずに多くとった方が有利です。

減価償却で控除が多くとれればよいのです。

これは素晴らしいマジックだと最初は喜んでいました。

このためには建物価格をなるべく大きく設定したいところですが、消費税の課税業者から収益不動産を買うと建物価格を大きくとれません。

ウチはすべて売主は業者でした。

ここがなかなか悩ましいところです。

所得額が大きくなれば当然納税額も多くなります。

来年以降の申告も納税額を抑えるためには、物件を買い続ける以外有効な手段はなさそうです。

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